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著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と著作権法で定義されている。すなわち、創作性のある表現であることが必要で、小説、音楽、舞踏、絵画等の美術、図形、映画、写真、プログラムなどが挙げられる。なお、事実の伝達にすぎないものや時事報道は著作物には含まれない。