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著作権法では、偶然の一致により同一又は類似の著作物が作成された場合は権利侵害とはならず、それぞれに著作権が認められる。しかし、万一第三者から「模倣した」として著作権侵害訴訟に巻き込まれた場合に備え「偶然の一致」であることを立証するために、制作過程や経過等の記録といった、オリジナルの制作物であることを裏付ける資料を確保しておくことが有用である。