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著作権は財産的な権利であるので他人に譲渡できる。著作権譲渡を行うためには、譲渡契約の締結が必要であり、著作物の制作費の支払いや受発注関係だけでは権利が移転しない点に注意が必要である。なお、著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)、第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に制定される権利は、譲渡契約に明記されないと譲渡できない(著作権法第61条)。