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1991年に「再生資源利用促進法」として施行されたが、その後、従来のリサイクル対策の抜本的強化とリデュース・リユース対策の本格的導入が必要との提言を受け、改正して、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)と改称した。2001年に施行。 廃棄物処理法と並ぶ中核的な法律で、事業者による対策(リデュース、リユース、リサイクル=3R)を規定。識別表示義務もこの法律に定められている。