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再商品化委託料

再商品化委託料

容リ法に定める事業者(特定事業者)の再商品化義務を履行するため、自らリサイクルをしない事業者は指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)と契約し、再商品化委託料を支払います。対象品目は、ガラスびん,PETボトル,紙製容器包装,プラスチック製容器包装の4品目です。現行制度では再商品化委託料は、リサイクラーに費用を支払うための再商品化実施委託料と、市町村への資金拠出のための再商品化拠出委託料の2本立てになっています。

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