GUIDE
1つの著作物を複数の者が共同で創作した場合において、各々の著作者が創作した部分が一体化して分離不可の場合、創作された著作物を「共同著作物」といい、創作した者それぞれを「共同著作者」と言います。なお、得意先から発注されて著作物を創作する取引の場合、通常は発注した・指示をした・委託料を支払ったというだけでは得意先は創作したことにはならず、その著作物は共同著作物にはなりません。