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営利目的でない場合の著作物の利用

営利目的でない場合の著作物の利用

著作権法では、営利を目的としない場合に権利者の許諾無く利用できる場合を一部に限って規定しており(著作件法第38条)、例として、学校の学芸会等における上演や授業での教科書の朗読、公民館・図書館等での映画等の上映会等は、非営利かつ聴衆・観衆から料金を受けず、かつ出演者に対し報酬を支払わない場合には、権利者の許諾無く利用が可能になっています。

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