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印刷の受発注に関する請負契約。印刷業務では、目的物である印刷物の他に、製版フィルムや印刷データなど、中間生成物と考えられる様々なものが作成されるが、これらは契約の目的物ではないので、その所有権は、基本的には印刷会社にあり、発注者に引渡す義務はないことが裁判で明確にされている。